平成28年度規制 近接排気騒音 相対値規制 測定方法

平成28年度規制 近接排気騒音 測定方法です。

平成28年度近接排気騒音規制は国土交通省の環境対策の1つとして新車時と同等の騒音防止性能を求める「相対値規制」が平成28年10月から導入されました。
近接排気騒音の相対値規制では新車時確認された排気騒音値から+5dB以下の測定値であることと定められています。
そして、従来の測定方法「絶対値規制」から「相対値規制」に変わったことにより測定方法も変わりました。
何かの参考になればと思いますので是非確認してください。


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平成28年度規制 近接排気騒音 測定方法

それでは始めましょう。

車検証備考欄確認

平成28年度近接排気騒音規制車は、車検証の備考欄に測定するエンジン回転数と基準値が記載されていますので確認しましょう。


測定場所

近接排気騒音の測定場所は、概ね平坦で車両の外周及びマイクロホンから2m程度の範囲内に壁やガードレール等の顕著な音響反射物がない場所で行います。

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車両の状態

自動車は停止状態、PレンジまたはNレンジ、マニュアル車はニュートラル状態です。

測定方法

マフラーの末端部分から外側に45±10度、0.5m離れた位置にマイクロホンを設置します。
周波数補正回路の特性はA特性です。
原動機を車検証に記載されている回転数±5%の回転数にし、1 秒間以上一定に保持した後、急速に減速し、アイドリングが安定するまでの間の自動車騒音の大きさの最大値を測定することにより行います。ただし回転数は車載の回転計以外の回転計(スキャンツール等)を使用して測定します。

過回転防止装置の車両

過回転防止装置を備えた自動車で原動機の回転数が測定方法に定める回転数に達しないものは過回転防止装置が作動する回転数の95%の回転数±100min-1で測定する。
↑ホンダ車に多い機能ですね。
アイドリング時において加速ペダルの操作により原動機回転数を任意の回転数に調整することができない自動車は過回転防止機能が作動する回転数を使用するものとする。
↑ハイブリッド車ですかね。

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測定値の取扱い

(1)自動車騒音の大きさの測定は3回行い、測定した騒音の値の小数第1位(小数第2位四捨五入)までの数値を測定値とする。ただし、測定した騒音の値の整数位(小数第1位切り上げ)までの数値が基準値以下の場合には、測定した騒音の値の整数位(小数第1位切り上げ)までの数値を測定値とすることができる。
(2)3回の測定値の差が2dBを超える場合には、測定値を無効とする。ただし、いずれの測定値も基準値を超える場合には有効とする。
(3)3回の測定値の平均の値の整数位(小数第1位四捨五入)までを騒音値とする。
(4)測定値と暗騒音の差が10dB未満の場合には、測定値を無効とする。ただし、測定値が基準値以下の場合には有効とすることができる。

騒音計のほとんどが少数第1位までしか測定できないものだと思います。その場合は少数第1位を切り上げた整数を測定値とするという事です。そして3回測定した平均値を四捨五入したものを騒音値とします。
例にすると、
1回目 78.4dB→79dB
2回目 79.1dB→80dB
3回目 78.6dB→79dB
3回の測定の合計238dB÷3回=79.3333・・・→騒音値79dB
になります。

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まとめ

自動車の法令は毎年更新されていきます。今回の近接排気騒音の測定方法も自動車検査ハンドブックに記載されていますが、実際に測定する側からすれば理解するのは非常に難しく書かれている気がしました。ハンドブックは全ての自動車に対応する書き方になっているため、目の前の自動車には何が適応されるのか判断が難しいです。自動車が急速に進化していくため、自動車整備士・自動車検査員も日々勉強ですね。お疲れ様でした。

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